2021年8月14日披露宴中にゲストに頼まれ、ゲストのスマホをスタッフが預かり写真をお撮りしました。その際、スタッフの不注意でスマホを落下させスマホを故障させてしまいました。その場合の賠償はどうすればよいのでしょうか?いくら無償でのサービスとはいえ、スタッフの不注意で故障させてしまったのであれば修理代金分の賠償は必要になります。ただ、もしスタッフが大変忙しく動いている中でかなり強引に撮影をさせたというような、依頼した側にも一定の落ち度があるような事情が認められれば、過失相殺といって、賠償額の一部が減額されることも考えられます。
いくら無償でのサービスとはいえ、スタッフの不注意で故障させてしまったのであれば修理代金分の賠償は必要になります。ただ、もしスタッフが大変忙しく動いている中でかなり強引に撮影をさせたというような、依頼した側にも一定の落ち度があるような事情が認められれば、過失相殺といって、賠償額の一部が減額されることも考えられます。