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Q.解約料をお支払いしたくない新郎新婦から「結婚式の解約はしませんが、結婚式自体もしないので会場費だけ支払います」と困ったご主張をされています。どう対応すべきでしょうか?

A.通常の「結婚式契約」の場合、規約や約款に「結婚式等のご契約」「挙式・披露宴のご契約」など、 「結婚式」「挙式」「披露宴」についての契約であることが書かれていると思われます。 その場合、「ただの会場レンタルではないこと」は明らかで、 「結婚式自体もしないので会場費だけ支払う」というような主張は法的には認められる可能性は低いと考えます。 もしお客様が「会場費だけ払うことが認められないとは規約に書いていない」などと主張してきた場合には 「お客様の理屈は分かりましたが、それは当社の考えとは異なります」「法的には認められない見解だと考えます」 と回答しておけばよいかと思います。



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