A.フォトウェディングにおけるキャンセル料の水準について 業界団体等による基準が示されている例は存じ上げません。 法律上は消費者契約法上の規制に配慮する必要が生じまして、 「平均的な損害の額」より低い設定にする必要がありますし、 また水準について問われたときには一定程度説明するべき 努力義務も課せられています。 キャンセル料の水準を決めるにあたっての考え方としては、
・平均して撮影日の何日前に契約がされるのか
・何日前を超えると新規の契約は難しいのか
・いつどのような負担が貴社に発生してくるのか
を「感覚」ではなく「具体的なデータ」をもって確認して、 その日付で%を変更させていくと説得力が増すと思いますし、 『時系列のキャンセル料』でそのような説明が難しいのであれば、 『どこまでサービスが履行済みかに基づくキャンセル料』に 切り替えることも考えられます。 ポイントは「水準の根拠を説得的に説明できるか否か」です。
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