Q.婚礼規約のキャンセル料について質問です。
BIAのモデル約款における解約料が「見積額の45%」の部分を当社では「100%」にする予定です。
あくまでもモデル約款のため、事業者ごとに設定して良いと思いますが、
「100%」にすることでの問題点などありましたら、ご教示いただければ幸いです。
A.確かにBIAモデル約款はあくまでモデルであって貴社が全く同じ規定にする必要はありません。
ただ一方で『消費者契約法』第9条第1項第1号には「平均的な損害の額を超えた解約料は超えた部分が無効」と
いう規定があり、それに照らして問題がないかどうかはモデル約款とは別の観点から確認賀必要です。
一般論として、施行当日であればともかく、前日以前の解約で「見積額の100%」と設定することが
「平均的な損害の額を下回る妥当な水準だ」と主張することは困難だと考えますので
貴社の規約の水準は『消費者契約法』に抵触するリスクがあると考えます。
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