A.消費者契約法には「これだったら大丈夫」という明確な根拠が示されているわけではないので、
各事業者として「合理的な理由」があるか否かを判断するしかございません。
ご質問の基準だと「前日10時に解約と言われた場合」と「当日言われた場合」とで「損害が一緒だ」という
内容になるわけですが、消費者団体としてはあれこれ批判をしてくる可能性はあります。
ただ「●日前以降は外注先の事業者にも100%キャンセル料を払わないといけない」
「●日前以降は予約受付を締めきっているのでもう顧客は絶対に入らない」等の事情があれば
100%に一定程度の正当性が出てくるものと考えます。
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