top of page

Q.【アーティストの公式キャラクター】新郎新婦様より、「某アーティストの公式キャラクター(著作物)をお料理やケーキで再現してほしい」とご要望をいただきました・・・

Q.【アーティストの公式キャラクター】

新郎新婦様より、「某アーティストの公式キャラクター(著作物)をお料理やケーキで再現してほしい」

とご要望をいただきました。


某アーティストの会社様から許可をとるために、

新郎新婦が(ファンクラブの会員の為)、某アーティストの公式ファンクラブへ、

著作物を作成する許可をいただきたい旨を

メールでお送りしご相談いたしましたが、お返事は届きません。

「何としても用意してほしい」との新郎新婦様からのご要望に、

何か手立てはありませんでしょうか?


A.ご存じのとおり、そのキャラクターの著作権はどなたかが保有しており、

無断でそれを利用することは著作権を侵害することになります。

権利者から許諾を得られない中で「合法的に」対応するとすると、

以下のいずれかの対応しかないと考えます。


① お客様に「キャラクター」の人形等を持参いただき、料理やケーキの横に沿える。

  (貴社が提供する料理やケーキの上には「キャラクター」のデザインは無し)

② お客様が「キャラクター」を描いた料理やケーキを自ら制作、持参して参列者に振舞う。

  (少なくとも貴社による著作権侵害という図式は免れます。ただ飲食物の持込みとなるため

   衛生面など別の問題が生じます。)

なお、お客様が「何としても用意して欲しい」とご希望とのことではありますが、

それを強要するのは、見方を変えれば「他人の権利侵害をしてでも実現して欲しい」という、

いわば「違法行為の片棒を担いでくれ」というご要望に近いものがありますので、

上記の方法でご納得をいただけないのであれば、


「恐縮ですが、お客様ご自身で権利者の許諾をなんとか得てきていただけますか?」

「企業として他人の権利を侵害することはできません。」

「許諾を得てきていただけるのであればお作り致します。」

という説明になろうかと思います。

法的な規制とお客様のご要望との狭間でさぞお困りのこととお察しいたしますが、

少なくともこれが実現しないからと言って「貴社が」責めを受ける案件ではないことは明白です。






Comments


bottom of page