Q.ご自身の結婚式で有名なアニメのパロディー動画を用いて余興を行ったお客様が、SNSでその動画を公開されております。この動画の制作はお客様が外部事業者に委託されたため、私たち会場は全くタッチしていません。事前の話もないまま突然持参されたので、断ることも出来ず上映してしまいました。このままSNSでの公開についても当社はノータッチで良いのでしょうか? A.余興ムービーの「楽曲」についてはJASRAC等から許諾を得られている可能性はありますが、「映像」については無許可での使用と推測されます(アニメ会社が個別の結婚式ムービーに許諾を出しているという話を聞いたことがありません)。 著作権侵害については何よりこの動画を制作している本人が問われるべきものですが この動画の上映を貴社が「黙認していた」と判断されると、権利団体の批判の矛先が貴社に向かうおそれもあるように思います。 ご提案の一例ですが、お客様に下記のようなご連絡をしてはいかがでしょうか。 「アニメの映像ですが、こちらは楽曲や映像についての適正な許諾を得て おられるかどうかのご確認はお済みでしょうか? 弊社としてはお客様に当会場で挙式されたことをSNSでご紹介いただけることは 望外の喜びなのですが、昨今、音楽や映像についての著作権管理が大変厳しく なってきておりまして、もし適正な許諾を得たものでなかった場合には、大変恐縮 ではありますが、当会場名との関連付けはご容赦いただけますと幸いです。」 ご検討の参考になれば幸いです。
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