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Q.参列者が、サプライズで余興ムービーを作成される場合も著作権の処理は必要ですか?

著作権については、たとえ参列者であったとしても、「事業者と変わらず許諾が必要」です。

映像作品に楽曲を入れる行為は複製権という権利が関わり、

この権利について許諾不要な例外は、「私的利用」「写り込み」

の2つだけです。


一見「参列者の個人的な厚意で作るなら私的利用では?」とも思えますが、

法律上私的利用は「個人で楽しむか家族で楽しむ程度」と非常に狭く規定されているため、

結婚式での利用は私的利用の範囲を超えるとされています。

(小規模な家族婚で上映するのであれば例外的に私的利用に該当することはありえます。)


したがって、参列者が厚意で映像作品を作る場合でも、市販楽曲等を利用するならば

許諾を得る必要があります。




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