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Q.参列者から「市販楽曲の替え歌を歌ってお祝いをしたいのだが、JASRACに事前の許諾は必要か?」という質問を受けました。どう答えればよいですか?

A.楽曲の作詞・作曲者には「同一性保持権」という権利が発生します。


これは「無断で楽曲の一部を変更されない権利」とでもいうべきもので、

一般的に無断で替え歌を作り、歌唱することはこの権利を侵害することになってしまいます。

では予めJASRAC等で替え歌についての許諾を得られるかというと、

JASRACは演奏権、複製権や公衆送信権等の著作権についての窓口は努めていますが、

「同一性保持権」は著作者人格権という(著作権とは異なる)

権利者固有の人格的利益を守る権利のひとつとされていて、

JASRACは窓口ではなく、原則として個々の権利者から許諾を得なければなりません。

そして、それは現実問題としてとても大変なことです。

正直なところ、結婚式で参列者が替え歌を披露することが「同一性保持権の侵害だ!」

と問題になったケースは聞いたことはありませんが、

ただこれは積極的に認められたものではなく、黙認または気づかれていないだけのことですので、

会場側から「OKです!」とはなかなか言いづらいところがあります。


ご質問の参列者にはこうした事情を説明し、法的なリスクを指摘した上で、

少なくとも会場としては積極的に関与しない、という姿勢が現実的ではないでしょうか。





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