A.楽曲の作詞・作曲者には「同一性保持権」という権利が発生します。
これは「無断で楽曲の一部を変更されない権利」とでもいうべきもので、
一般的に無断で替え歌を作り、歌唱することはこの権利を侵害することになってしまいます。
では予めJASRAC等で替え歌についての許諾を得られるかというと、
JASRACは演奏権、複製権や公衆送信権等の著作権についての窓口は努めていますが、
「同一性保持権」は著作者人格権という(著作権とは異なる)
権利者固有の人格的利益を守る権利のひとつとされていて、
JASRACは窓口ではなく、原則として個々の権利者から許諾を得なければなりません。
そして、それは現実問題としてとても大変なことです。
正直なところ、結婚式で参列者が替え歌を披露することが「同一性保持権の侵害だ!」
と問題になったケースは聞いたことはありませんが、
ただこれは積極的に認められたものではなく、黙認または気づかれていないだけのことですので、
会場側から「OKです!」とはなかなか言いづらいところがあります。
ご質問の参列者にはこうした事情を説明し、法的なリスクを指摘した上で、
少なくとも会場としては積極的に関与しない、という姿勢が現実的ではないでしょうか。
Comments