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Q.【著作権】余興で、アイドルグループのダンスを踊ったものを上映することが分かっている場合、複製権?や上映権?の許諾を得る必要がありますか?

A.確かにダンスの振り付けにも著作権が認められる場合があります。 その場合、厳密には「誰かの振り付けを真似た映像」を作るには複製権、 「その映像を上映する」には上映権の許諾を得る必要があります。 ただ、本来複製権は「真似て踊った本人」が権利者から許諾を得るべきもので、 事業者が自らの負担で権利者の許諾を得るべきものではありません。 また上映権についても、楽曲のようにJASRACやレコード協会等の分かりやすい 著作権管理団体による許諾の仕組みが整っているとは言えません。 事業者としては、ダンス映像に含まれるであろう楽曲についての必要な許諾は 手配するとしても、ダンスそのものの権利関係については、現実的には希望する 参列者ご本人に権利関係の有無、また許諾の手続き等をしてもらう方針しか ないのではないかと考えます。





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