A.YouTubeはJASRACと包括契約を締結していて、YouTube上に楽曲が投稿された場合には、投稿した者の代わりにYoutubeがJASRACに対して所要の使用料を支払っています。
ただし、JASRACが管理しているのは「作詞・作曲者」の権利(協議の著作権)であって、「レコード会社」の権利(著作隣接権)は含まれていません。
したがって『歌ってみた動画』や『演奏してみた動画』のように市販CDの音源は使わず自分で演奏した音源を用いた映像をYoutTubeに投稿する行為は問題ありませんが、市販CDの楽曲を用いる場合には、特別に許諾されている楽曲以外は違法な投稿となり、遮断されます。
一方で、ISUMの手続きで得られるのは「特定の婚礼での利用」を前提にした「複製権」の許諾に限られますので、ISUMで許諾をとったからといってYoutubeに投稿できるわけではありません。
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