4月14日Q.広告に使用している写真の背景に「作者不明の絵画」が写ってしまっています。これは著作権の侵害となりますか?A 他人の著作物である絵画を撮影することは、原則としては著作権(複製権)の侵害となります。ただ著作権法第30条の2に規定される「写り込み」に該当する場合は著作権の侵害には当たりません。「写り込み」に該当するには、その絵画が① 偶然写真に入ってしまったもので② 写真全体としてはその絵画が軽微な範囲に留まるものである必要があります。また、絵画の作者が没後70年経過していれば著作権の権利は消滅していますので、写真に写っていても何も問題ありません。
A 他人の著作物である絵画を撮影することは、原則としては著作権(複製権)の侵害となります。ただ著作権法第30条の2に規定される「写り込み」に該当する場合は著作権の侵害には当たりません。「写り込み」に該当するには、その絵画が① 偶然写真に入ってしまったもので② 写真全体としてはその絵画が軽微な範囲に留まるものである必要があります。また、絵画の作者が没後70年経過していれば著作権の権利は消滅していますので、写真に写っていても何も問題ありません。