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Q.広告に使用している写真の背景に「作者不明の絵画」が写ってしまっています。これは著作権の侵害となりますか?

A 他人の著作物である絵画を撮影することは、原則としては著作権(複製権)の侵害となります。ただ著作権法第30条の2に規定される「写り込み」に該当する場合は著作権の侵害には当たりません。


「写り込み」に該当するには、その絵画が

① 偶然写真に入ってしまったもので

② 写真全体としてはその絵画が軽微な範囲に留まるもの

である必要があります。

また、絵画の作者が没後70年経過していれば著作権の権利は消滅していますので、写真に写っていても何も問題ありません。




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