A.結婚式のBGMとして使用する楽曲についてJASRACとの間で包括契約をしていれば、その対象面積内においてJどんな楽曲を流そうが問題はありません。
ただJASRACはあくまで「音楽」についての使用許諾を行うにとどまりまして、「映像」については管理は及んでいません。
映画の映像を場内に流すには「上映権」という権利の許諾が必要で、その権利については窓口となるJASRAC等の管理団体はありませんので、映画の権利を持っている会社に対して申請をして許諾を得るしかありません。金額も映画会社の「言い値」です。
また、その申請は通常式場では行っていませんし、当初の契約内容にない以上、会場がお客様に代わって上映権の許諾を得る義務はありません。
お客様に対しては
『映画会社から許諾を得られたのであれば上映できるので問い合わせしてみて欲しい』
『その上で「権利者の許諾を得た」「会場には迷惑をかけない」という趣旨の誓約書にご署名をいただければ上映する』
『法令順守の観点から他人の作品を利用するには許諾が必要となるのでご了承を』
という趣旨の回答をして、お客様から映画会社等に連絡を入れてもらうのが良いかと考えます。
基本的に、会場で対応できる領域を超えた案件です。いかに会場から手を離すかがポイントだと考えます。
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