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新郎新婦から「中間金」をお支払いいただいている場合に、注意が必要な「割賦販売法」について

割賦販売法は「中間金」制度を導入している会場さんは注意が必要な法律です。


この法律では事業者に対して、もし結婚式の代金について

①契約から施行まで2カ月以上の期間で、

②3回以上「前払い」の機会が発生させる場合には、

予め経産省に登録する義務を課しています。


これは主に互助会事業者を規制する法律と一般に理解されていますが、

実は互助会以外の事業者にも規制は及びます。

ほとんどすべての婚礼が①の要件は満たすため、もし「申込金」の他に「中間金」を設けており、

かつ「決済金」を施行前の支払いとしている会場は、②の要件を満たしてしまう可能性があります。


この点、筆者は経産省の担当者に直接確認をとりましたが、

あくまで「前払い」の回数がカウントされることから、

「中間金」を「そこまで提供されたサービス分の後払い」という位置づけにすれば

対象とはならないなど対応策はありますので、心配な事業者は是非筆者までお気軽にご相談ください。




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