Q.外国に拠点を置くエージェントとの「送客における契約書」に、紛争解決の条項で外国語の契約書が優先されること、合意管轄裁判所が外国であると規定されている部分について、有事の際、日本の裁判所も使いたいのでアドバイスをもらえますか?
- bright-law
- 2024年12月1日
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A.海外の取引における契約トラブルに備えるためにポイントとなるのが、
①準拠法
②管轄裁判所
の2点です。
貴社にとっては①日本法、②日本の裁判所と合意できればベストですが、
相手にとってはリスクとなります。
したがって折衷案としては①と②を分け合う形というのがありえまして、
そちらを提案するのはどうかと考えます。
たとえば今回の取引において「貴社が訴える」ケースの方がありうるのか
「貴社が訴えられる」ケースの方がありうるのかを検討され、
もし前者であれば①を確保しておいたほうが戦いやすいのに対して、
後者であれば②を確保しておけば相手が訴訟をするハードルをグンと上げられます。
その他の詳細、具体案についてはBRIGHTへご相談ください。
ご検討をお願いいたします。

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