Q. 当ドレスショップでは、店頭にてお客様にドレスを試着しご契約いただいています。規約にクーリングオフの規定はないのですが、契約後に「クーリングオフを申出る!」「キャンセル料なく解除できるはずだ!」とお客様からお申出がありました。クーリングオフが適用されるのでしょうか?
- bright-law

- 1月13日
- 読了時間: 1分
A. クーリングオフとは、特定商取引法上で特別に規定された「訪問販売」「電話勧誘販売」、
宅建業法で規定された「不動産の売買」など一部の取引だけを対象に、一般消費者を保護
する目的で設置が義務付けられているものです。
したがって、顧客が自らショップを訪れ、試着し、気に入れば契約する形態の取引は
全くこれに該当しませんので、当然クーリングオフ条項を設ける義務はありません。
そのためクーリングオフ制度がないことを批判される筋合いもありませんし、
顧客都合で解約するのであれば契約に沿って堂々と解約料を請求すれば足ります。


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