まずは、クーリングオフについて概略をご説明します。
クーリングオフとは、消費者が事業者との間で一旦契約をした後であっても一定の期間内であれば無条件で(ノーペナルティで)解除できるとする制度で、「訪問販売」や「電話勧誘販売」など一部の取引形態において特定商取引法で規定されているほか、宅地建物取引、保険契約やゴルフ会員権契約などについて各々の規制法において規定されています。
そして、特定商取引法では、
訪問販売
電話勧誘販売
マルチ商法
特定継続的役務提供(複数回にわけて提供されるエステ等)
など「トラブルになりやすい契約形態」を特定して、
これらについてはクーリングオフ制度を設ける義務を事業者に課しています。
しかし、貴社のようなドレスショップでのレンタル事業は、
顧客が来店して商品を選んで契約する形態(顧客が自ら足を運ぶ形態)になりますので、
上記の「訪問販売」や「電話勧誘販売」等に当たらないことは明らかですので、
特定商取引法の対象外なのです。
したがって
「御社の場合はなぜクーリングオフがないのか?」
というお客様の質問に対する正しい回答としては、
「そもそもドレスレンタル業はクーリングオフを設けないといけない法律上の義務はありません。」
「他社様の中で敢えてクーリングオフを設定している会社様があるのは認識してますが、当社はそのようなルールを設けておりません。」
のような回答が良いかと考えます。
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