top of page

開催日程の決まっていないお客様に日程を決めて頂くためには、法的にどうご案内するのがよいでしょうか?

■ご相談内容


コロナの影響で結婚式が延期され、その開催日程が未定のお客様が多くいらっしゃいます。延期時には口頭で延期先の日程を「当初の結婚式予定日から1年以内の日程で」と伝えていたところ、まもなく結婚式予定日から1年になるお客様が多数でてくる状況です。

結婚式の開催日程を早めにお決めいただくようご案内したいと考えていますが、どのようなご案内が良いのか、ご案内の際に預かっている予約金(申込金)について触れる必要があるか、アドバイスをお願いします。


※延期までの経緯 婚礼規約にコロナについての記載はなく、 「コロナ理由の延期については、特別に1年以内の日程であれば日程変更料は不要」という内容で会場とお客様の間で「口頭での合意があった」という状態である。



■ご回答


結婚式を延期なさった後、日程がまだ決まりかねるお客様が多いのは

多くの婚礼事業者さんでも頭を痛めている課題です。

以下に、お客様にご案内すべきポイントを記載させていただきます。


・ コロナという事情に鑑みて、特別に婚礼規約とは異なる日程変更の条件を   提示していたが、そろそろ1年が経過してしまう。


・ そもそもは「当初の日程から1年以内の開催であれば無償(日程変更料はいらない)」   とご案内していたが、なかなかコロナが収束しない中で、当社としても最大限の特別扱いとして   この1年間は日程未定のまま保留としてきた。


・ ただ、「業界ガイドライン」も定められ、全国でも結婚式の実施が拡がっていて、また   現在(仮に緊急事態宣言下であったとしても)、   結婚式の開催や参列に対して自粛要請は出ていない事情を踏まえ、   この特別扱いも●月●日までとさせていただくこととなった。


・ ついては、開催日(開催日は●月●日までの開催日)を、●月●日までに決定してほしい。   この期限内に指定してもらえれば、特別対応を継続し、それに伴う日程変更料は請求しない。


・ ただ期限までに開催日を決めてもらえなかったり、または解約をするということであれば

  規約に沿ってキャンセル料や日程変更料を請求させていただく。


・ 当社としては感染防止に全力を挙げつつ安心して開催できるよう努めるので、

  ●月●日までに方針について連絡がほしい。



前提としては、元々の契約は生きていて、あくまで期限を定めた特別扱いとして対応してきたもので

さすがに未来永劫そのままという訳にはいかず、そろそろその特別扱いも終了が近い、という流れでのご案内です。





Comentários


bottom of page