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Q. 「顧客紹介契約書」を取り交わす場合、収入印紙を貼る必要がありますか。

A.(印紙税の課税の有無は、最終的には「文面」の内容を踏まえて税務署が判断するため、具体的に課税文書か否かについて、弊社が判断することはできない点をご理解いただいた上で、以下に考え方を整理します。) 印紙税は「契約を証する書面」等印紙税法で規定された20種類の契約に関する書面のみ課税される税金です。 この20種類の中に請負契約は含まれ、準委任契約は含まれていません。 これら2つの契約の違いは下記の通りです。 ◆請負契約 : 特定の成果物の納品をゴールとする契約   例)建物の建築請負契約、映像商品や写真アルバムの契約 ◆準委任契約: プロとして全力を尽くすことを約束した契約   例)コンサル契約、手術の契約、美容、着付け、司会の契約 そして一般的には紹介(送客)契約は「紹介しなければならない」という義務を課すものではなく、「もし適した顧客を紹介したらいくら払うよ」という内容が多く、そのような場合はすでに準委任契約でもないため、印紙税の課税文書ではないという結論がほとんどのケースで当てはまるものと認識しています。 百歩譲って「紹介業務という業務を委託するのだ」という結論であっても、それは成果物が伴うものではないため準委任契約であって、だから印紙税の課税文書にはならないという結論になります。 ただ、税務署の判断において、契約書の中で少しでも請負契約の要素が含まれていると納税を求めてくることも考えられます。 したがって100%絶対に印紙税がいらない方法を採用するとするならば、「電子署名」が有効です。 「電子署名」は合法的に印紙税の負担を免れるのでお勧めです。 弊社の展開する「Be-Sign」という電子署名サービスにご関心があれば、是非お気軽にお声がけください。



 
 
 

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