ブライダル業界でも利用が進んでいる「電子署名」についてQ&A形式で解説します。
Q.最近「電子署名」サービスの宣伝を目にしたり、取引先から「電子署名」を用いた契約の締結を求められたりするケースが増えてきましたが、そもそも法律上、契約書を作成するのは必須なのでしょうか?
A.日本の法律では、「契約」を成立させるためには「契約の内容を示した申込みに対して相手方が承諾したときに成立する」(民法第522条第1項)とだけ規定されており、「契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない」(同条第2項)とされています。
つまり、本来「契約」は当事者の合意だけで成立するもので、法律で「書面作成が必須」とされる定期借地契約等の一部例外を除いて契約書等の作成は義務ではありません。
Q.それではなぜ一般的に契約書が取り交わされているのでしょうか?
A.口頭の合意でも法律上は契約は成立しますが、なんらか記録しておかないと後から「言った」「言わない」のトラブルに発展してしまいかねません。また、トラブルになった際に自らの正当性を主張するための証拠が残っていないのは不安でしかありません。そこで、商慣習上は当たり前のように契約書が作成され、取り交わされているのです。
Q.なるほど。先ほど法律で書面作成が義務付けられた一部例外があるとの話がありましたが、ブライダル事業においては該当する書面はあるのでしょうか。
A.まず対新郎新婦に関しては、法的な義務はありませんが、まさか口頭だけで説明して「完全な合意があった」と後から主張するのは無理がありますので、事実上規約等の書面を作成し署名を求める必要はあると考えます。
次に事業間取引に関しては、下請法上の要件を満たす取引については、会場にパートナーとの取引に際しては契約書面の作成義務が課せられています。また特にパートナーが個人事業主の場合には、契約書の取り交わしを義務付ける方向で法改正が検討されておりますので、今や実質的に「必須となった」と言ってもよいと思います。
Q.事実上、契約書面の取り交わしは必須と考えてよいということですね。それでは本題に入りますが、紙への記名押印や署名ではなく「電子署名」することは法的な効果が認められているのでしょうか。
A.電子署名法という法律で、所定の要件を満たす場合には「電子署名」にも紙の契約書における「署名」や「押印」と同等の法的効力が与えられています。
なお、この所定の要件を満たすためには「電子証明書」と「タイムスタンプ」という機能をともに兼ね備えることが必要とされており、単にPDFに印鑑の印影データを貼り付けたり、タッチペンで署名した画像を残したりするだけでは、電子署名法上の要件を備えているとは言えないことに注意が必要です。
Q.「電子署名」を導入するメリットはどのようなものがありますか?
A.まずは、印刷、押印、郵送等といった「紙」ならではの手間がなくなること。
次に、切手代や印紙税など「金銭負担」がなくなること(電子契約サービスの利用料は発生します)。
最後に、「紙」の保管スペースが不要となったり機密漏洩リスクが低減したりすること、などが挙げられています。
Q.ブライダル業界でも「電子署名」は積極活用していったほうがよいですか?
A.上記の通りメリットはとても大きいですし、コロナ禍を経てオンラインでのやりとりが定着しているので前向きに検討されてよいのではないかと思います。
ただ、既存の電子契約サービスはブライダル業界を想定して作られていませんので、特に新郎新婦とのやりとりにおける使い勝手については不満の声も一部聞こえてきています。そこでBRIGHTでは現在、日本で唯一「ブライダル特化型」の電子署名サービスを開発中で、2022年秋ころには完成予定ですので楽しみにしていただけると幸いです。
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