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Q.「延長料金を請求できるか?」のジャッジに迷っています。アドバイスをお願いします。

Q.フリープランナーです。

会場側のミスが発生したことによって

お料理をご提供するために時間を要してしまい1時間延長となってしまいました。

このような場合において、

① 新郎新婦から直接受注している場合において、

 新郎新婦に対して延長料を請求できるのか?

② 会場から婚礼業務を受託している場合において、

 会場に対して業務委託料の追加(延長料)を請求できるのか?

について法的な考え方を教えてください。

(なお、新郎新婦向けの規約、また会場との契約書には、

いずれも延長料金の取決めが記載されていない前提です。)

A.

まず新郎新婦に関してですが、「会場側のミス」による延長は

新郎新婦には非はありませんので、規約にも規定がないようなら

原則として延長料を請求できないと考えるのが妥当でしょう。

続いて会場側に対してですが、契約書に「延長した場合のルール」の記載が

なくても、商法第512条には以下のような規定があります。

(報酬請求権)

第512条 商人がその営業の範囲内において他人のために

行為をしたときは、相当な報酬を請求することができる。

つまり、商人(私たち事業者を指します。)がお仕事をしたのであれば、

契約で明確に報酬が定まっていなくても「相当な報酬」は請求できますよ、

とする規定です。

この「相当な報酬」の考え方ですが、たとえば「2時間2万円」という取り決めの中で

1時間延長したのであれば1万円を請求するのは「相当な報酬」といえますので、

その理屈で、たとえ契約書に記載がなかったとしても、今回延長した1時間分の延長料金を

請求することは法的には可能だと考えます。

また、別の観点で「会場のミス」によって業務時間が延長されたというのは

ある意味で損害が生じているわけですので、債務不履行を理由とした損害賠償請求という

理由でも請求できる余地がありそうです。

まとめると、②のパターンであれば、延長した分の対価を会場に支払いを求める

法的な余地はあると考えます。





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