Q.フリープランナーです。
会場側のミスが発生したことによって
お料理をご提供するために時間を要してしまい1時間延長となってしまいました。
このような場合において、
① 新郎新婦から直接受注している場合において、
新郎新婦に対して延長料を請求できるのか?
② 会場から婚礼業務を受託している場合において、
会場に対して業務委託料の追加(延長料)を請求できるのか?
について法的な考え方を教えてください。
(なお、新郎新婦向けの規約、また会場との契約書には、
いずれも延長料金の取決めが記載されていない前提です。)
A.
まず新郎新婦に関してですが、「会場側のミス」による延長は
新郎新婦には非はありませんので、規約にも規定がないようなら
原則として延長料を請求できないと考えるのが妥当でしょう。
続いて会場側に対してですが、契約書に「延長した場合のルール」の記載が
なくても、商法第512条には以下のような規定があります。
(報酬請求権)
第512条 商人がその営業の範囲内において他人のために
行為をしたときは、相当な報酬を請求することができる。
つまり、商人(私たち事業者を指します。)がお仕事をしたのであれば、
契約で明確に報酬が定まっていなくても「相当な報酬」は請求できますよ、
とする規定です。
この「相当な報酬」の考え方ですが、たとえば「2時間2万円」という取り決めの中で
1時間延長したのであれば1万円を請求するのは「相当な報酬」といえますので、
その理屈で、たとえ契約書に記載がなかったとしても、今回延長した1時間分の延長料金を
請求することは法的には可能だと考えます。
また、別の観点で「会場のミス」によって業務時間が延長されたというのは
ある意味で損害が生じているわけですので、債務不履行を理由とした損害賠償請求という
理由でも請求できる余地がありそうです。
まとめると、②のパターンであれば、延長した分の対価を会場に支払いを求める
法的な余地はあると考えます。
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