Q1.まずはじめに、『フリーランス保護新法』では、フリーランスに仕事を発注する側は、どのような義務を課せられるのでしょうか。
A.まず、口頭やLINE等のみで簡易に契約をすると後日トラブルが発生しやすいことから、フリーランスに委託する業務の内容や報酬の額等を、書面その他所定の方法で明示しなければならない義務が生じます。なお、これはフリーランスがフリーランスに業務を委託する場合も同様なので、この法律はフリーランスにとって「自分を守ってくれるばかりの内容」ではなく、「自分自身が従わないといけないルール」でもあります。
そもそも、フリーランスに限らず『下請法』でも同様の義務が課せられていますので、ブライダル業界においては取引先がフリーランスであるか否かという視点以前に、(大手さん同士の取引であれば法的な義務はありませんが、商慣習上当然に契約書を取り交わしますので)「今後誰かと取引する際は契約書等を取り交わすことが求められる」と捉えた方が無難と考えます。
次に、支払期日について、商品やサービスが給付された日から60日以内に支払う義務が生じます。
たまに見かける「月末締め、翌々月●日支払い」というルールは、フリーランス向けの発注においてはそれだけで一発アウトとなります。
その他、『下請法』でも禁止されている、受領拒否、報酬減額、買いたたき、不当な経済上の利益の提供要請等の禁止事項の多くが設定され、また、フリーランスが育児介護等と両立して仕事をしやすいような配慮や、ハラスメント行為があった場合に相談対応ができる体制を整備する義務等が規定されています。
Q2.「末締め翌月末日払い」の場合、31日ある月の場合には、日数をカウントすると「60日を超える」ケースがあります。下請法と同様に「60日以内」の規定を「2か月以内」として運用することは問題ないでしょうか?
A.『フリーランス保護新法』では「60日以内」と明確に規定されていますので、
このまま成立すれば厳格に解釈すれば「60日以内」ということになり、
たとえば4月1日施行時の報酬を「翌月末」、つまり5月31日に支払うことは
「61日」であるから違法ということになります。
ただ、「下請法」でも実際には
(下請代金の支払期日) 第二条の二 下請代金の支払期日は、親事業者が下請事業者の給付の内容について検査をするかどうかを問わず、親事業者が下請事業者の給付を受領した日(役務提供委託の場合は、下請事業者がその委託を受けた役務の提供をした日。次項において同じ。)から起算して、六十日の期間内において、かつ、できる限り短い期間内において、定められなければならない。 2 下請代金の支払期日が定められなかつたときは親事業者が下請事業者の給付を受領した日が、前項の規定に違反して下請代金の支払期日が定められたときは親事業者が下請事業者の給付を受領した日から起算して六十日を経過した日の前日が下請代金の支払期日と定められたものとみなす。
と規定されているものの、公正取引委員会等の「運用」として、
「31日の月があった場合は結果61日でも可」としている、という理解です。
したがって、おそらく「フリーランス保護新法」についても
同じような「運用」になると予測しますが、現時点(2023年3月20日)では断言できないことは御了承ください。

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