Q1.この法律で保護される「フリーランス」とはどのような定義ですか?
A.同法案の第2条第1項では、
1. 従業員を使用していない個人
2. 社長の他に役員や従業員のいない法人
が「特定受託事業者」と定義されています。ポイントは、法人化はしていても1名で仕事をしている、いわゆる「一人社長」も保護の対象となる予定です。この点、一般的な「フリーランス」のイメージとは異なるので注意が必要です。
Q2.この「1名で仕事をしている:一人社長」についてですが、フリーランスを複数抱えている場合でも、
直接雇用している従業員がいない場合は、フリーランスに該当しますか?
A.該当します。
「従業員を使用していない」なら対象となりますので、
「フリーランスに外注している」のは「従業員を使用している」とは言えないので
フリーランスに該当します。
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