top of page

Q.フリーランスの方に対して「メールでの通知」によって発注をしていますが、「メールでの通知」をしない場合は『契約内容は無効になる』という認識であっていますでしょうか?



A.「メールでの通知」ではなく「口頭」のみで金額等の条件を伝えて

業務委託をした場合でも契約自体は有効に成立しております。


一方でフリーランス保護法では「口頭」での条件提示ではなく

「書面等による条件明示」を求めているため、公正取引委員会から発注主に

是正を求める指導等が入る可能性はあります。


ただ、仮にこの指導等が入ったとしても、「口頭」で条件を伝えられた案件自体は

有効であって請け負ったフリーランスは契約通りの業務を提供しなければなりませんし、

発注側も契約通りの報酬を支払わなければなりません。



Comments


bottom of page