A.「メールでの通知」ではなく「口頭」のみで金額等の条件を伝えて
業務委託をした場合でも契約自体は有効に成立しております。
一方でフリーランス保護法では「口頭」での条件提示ではなく
「書面等による条件明示」を求めているため、公正取引委員会から発注主に
是正を求める指導等が入る可能性はあります。
ただ、仮にこの指導等が入ったとしても、「口頭」で条件を伝えられた案件自体は
有効であって請け負ったフリーランスは契約通りの業務を提供しなければなりませんし、
発注側も契約通りの報酬を支払わなければなりません。
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