A.フリーランス保護法上、確かにご指定の「30日前通知」が義務付けられることに
なりましたが、よく読むとそれを「契約書面に記載すること」までは
義務付けられていません(契約書面への義務付け条項に入ってない)。
したがって現在の書面の書き方のままでも「運用で」30日前に通知していれば、
違法ということにはならないと考えます。
ただ、「いつでも解約できる」という文言をそのままにしておくと、運用を知らずに
契約書だけ見た人から「フリーランス保護法を遵守していないのではないか」
という誤解をもたれてしまうリスクはあるので可能ならば
変更しておいたほうがベターだと思います。
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