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Q.【フリーランス保護法】『解除等の予告を30日前までにしなければならない』点について質問です。弊社では解除等の予告について記載しておりますが「30日前までに」という期間についての文言を入れておりません。問題はありませんか?

A.フリーランス保護法上、確かにご指定の「30日前通知」が義務付けられることに

なりましたが、よく読むとそれを「契約書面に記載すること」までは

義務付けられていません(契約書面への義務付け条項に入ってない)。


したがって現在の書面の書き方のままでも「運用で」30日前に通知していれば、

違法ということにはならないと考えます。


ただ、「いつでも解約できる」という文言をそのままにしておくと、運用を知らずに

契約書だけ見た人から「フリーランス保護法を遵守していないのではないか」

という誤解をもたれてしまうリスクはあるので可能ならば

変更しておいたほうがベターだと思います。




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