A.振込に際しての手数料については、民法485条に 『弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、債務者の負担とする。 ただし、債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときは、 その増加額は、債権者の負担とする。』 という規定があり、特別な合意がなければ、「支払う側(返金ならば「貴社」)」が 手数料を負担するのが原則となります。 ただ、裏を返せば「特別な合意があれば」それと異なるルールにすることはできるので、 「キャンセル時のご返金に際して生じる振込手数料は、お客様にご負担いただきます。」と 規約等に入れておくことで、そちらに負担をまわすことは禁じられておらず、可能です。
