top of page

Q.お色直し中に、新郎新婦がブライズルームでヘアカットをご希望されていますが可能でしょうか?「美容師法」に抵触しますか?


A.お色直し中のヘアカットは可能です。


「美容師法」は、確かに美容師が「美容所登録された場所」以外で

施術することを禁じています(同法第7条)。

ただ、施行令で「婚礼等の儀式の直前」は例外として認められているため、

婚礼当日の準備であれば美容所以外でも施術が可能となります。


この「直前」に関して「披露宴の最中でのヘアカット演出」も含まれるのか

については、過去に監督官庁である厚生労働省に電話ヒアリングしたことがありますが、

「披露宴の残り時間があるのであれば、途中の施術であっても『直前』とも言えなくない」

という判断で、「そこまで取り締まらない」という趣旨の回答を得ています。


明文化されたルールではありませんが、式の最中のヘアカットが違法だと指摘を

保健所から受けたという話は聞いたことはありませんので、

これは「セーフ」の案件と考えてよいと思います。






bottom of page