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Q.アイメイクのパウダー、筆先が新婦の目に入ってしまい、充血が採れないままお開きとなりお写真や記録映像にも残ってしまいました。お客様からはヘアメイク代、写真や記録映像の代金、慰謝料・・・

Q.アイメイクのパウダー、筆先が新婦の目に入ってしまい、充血が採れないままお開きとなりお写真や記録映像にも残ってしまいました。お客様からはヘアメイク代、こんな状態なら必要なかった写真や記録映像の代金、そして慰謝料を請求されています。どう対応すべきでしょうか?


A.ヘアメイクさんのミスでそのような事態が発生し、たとえば眼科に診察を受けに行った等の事情があれば、その治療費や交通費は負担する義務を負うことになります。

ただ、ヘアメイク自体のサービスは提供されており、写真撮影や記録映像自体もご提供しているのであれば、それらを全額返金するのは法的な理屈は立ちません。

あくまで実際に発生した損害分を賠償するというのが法律の考え方ですし、慰謝料についても、結婚式の進行に支障をきたすほどの痛みなどの悪影響があったのであればともかく、充血してしまった程度では「極めて低額」か、もしくは「ゼロ」という算定になるのではないでしょうか。

なお、これによって会場側に損害が発生した場合には、合理的な範囲で、外注先のヘアメイクさんに求償を請求できることも補足しておきます。


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