A.法律論でいえば、こちら側に契約違反(債務不履行)が認められるかどうかが最初の検討ポイントとなります。
私たちブライダル事業者としては「新郎新婦や参列者の皆様にご満足いただくこと」を目指して頑張るべきですが、法律上の考え方としては「本来提供すべきレベルのサービスを提供できたかどうか」がポイントなのです。
もし「提供できた」と考えるのであれば「ご満足いただけなかったのは残念ですが、当社としてはご契約通りのサービスを提供させていただきました」と主張することが必要になってきますし、「提供できない部分があった」としても、だから全額返金ということではなく、原則として「提供できなかった部分のみ返金」というのが法律上の考え方となります。
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