Q. お取引先から「ハッシュ化されたお客様のメールアドレス」は個人情報に当たらないという情報を得ましたが、慎重に取り扱いたいため本当かどうか確認させてください。
- bright-law

- 10月23日
- 読了時間: 1分
更新日:10月29日
A.
個人情報の定義において「ハッシュ化したら個人情報には当たらない」と言い切れる法令上の根拠は私は存じ上げませんし、逆にハッシュ化したとしても後から元に戻せるのであれば個人情報ではないかと考えます。
検索をしたところ下記の通り否定的な見解が散見されます。
【要注意!ハッシュ化しても個人データの場合もある】
ただ、お取引先様がそのようにおっしゃるには根拠がおありかもしれませんので「何法の何条を根拠としているのか」をご確認いただきましたら、当社でも再調査させていただきます。


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