「非常時の特則」を取り交わしていない場合
「非常時の特則」を取り交わしている場合
について、以下順番にご説明いたします。
まず、「非常時の特則」を取り交わしていない場合についてです。
契約がある以上、お客様の意思で解約をする場合には規約に沿った解約料を
支払う義務を負います。これが大前提です。
それの例外が「不可抗力による履行不能」といえるような状態です。
つまり「いずれの責任でもなく、結婚式サービスをしようにもどうにもできない状態」で
あれば、民法536条の「危険負担」が適用され、契約は(解約ではなく)終了となります。
そうなると、貴社は預かっていた申込金等一切の金銭を返金しなくてはならず、
また解約ではないため解約料の請求もできません。
一方で貴社の責任で終了するわけではありませんので、お客様は結婚式に向けて準備していた
ウェルカムグッズの制作費だとか交通費や宿泊費を貴社に対して請求することもできません。
ただ、この民法の規定が適用されるのは「不可抗力による履行不能」と言える状態であることが
前提であり、現状において結婚式場に対する使用停止要請や、
結婚式そのものに対する自粛要請は一切出ていないこと、また、実際に施行がなされているような場合は、
現状が「不可抗力による履行不能」でないことは明らかです。
したがって、例えば、さらにコロナが深刻化して、
行政からこのような要請が出された場合になってはじめて、民法536条が適用されることになります。
そうした背景がない中での「コロナ不安の解約」は、お客様都合による解約であるため
解約料の支払い義務は免れない、という考え方になります。
次に、「非常時の特則」を取り交わしていた場合には、その内容が適用されます。
民法536条は任意規定といって「特別な合意があれば法律より合意が優先される」という
性質をもっているため、お客様との間でコロナ禍に関する合意があればそちらが適用されるのです。
各事業者の置かれている事情を踏まえて、合理的な内容の特則をご準備されるとよいでしょう。
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