A.法律上はLINEを用いた請求書であっても問題はありません。 ただ、電子帳簿保存法が改正されて「データ保管」が義務付けられること、 インボイス登録しているなら登録番号等所定の内容を記載しなければならないこと等 請求書の保管や記載内容にについてはご注意ください。 顧問税理士さんとよくご相談されることをお勧めいたします。

日本初のブライダル事業専門の総合法務サービスを提供するBRIGHTの会員サイトです。
(当サイトの閲覧には「ブライダル事業サポーター B-knight」のお申込みが必要です。)
Comments