Q.宴会で、多い時は100枚以上のインボイス対応の領収書発行を求められ大変負担です。
一番多いケースが
①企業ではなく各種団体の宴会で、団体はインボイスを取得していない。
②その場合、団体名の領収ではインボイス対応ではないので参加者が困る。
③そのため、式場が個別に領収書を発行するよう依頼を受ける。
このような領収書を大量に発行する場合は、手数料を設定したいとの声が多いですが
領収書を発行するのに料金を徴収するのは問題でしょうか?
また、何か良い解決案がありますか?
A.それはお困りですね・・・。
まず、確認をさせていただきたい点として、ご相談のような依頼をする団体の宴会は
「貴社は誰と契約される」のでしょうか?
団体とでしょうか?
参加者個々でしょうか?
民法486条には
(受取証書の交付請求等)
第四百八十六条 弁済をする者は、弁済と引換えに、弁済を受領する者に対して受取証書の交付を請求することができる。
2 弁済をする者は、前項の受取証書の交付に代えて、その内容を記録した電磁的記録の提供を請求することができる。ただし、弁済を受領する者に不相当な負担を課するものであるときは、この限りでない。
と規定されていて、簡単に言えば「領収書をくれ」と言われたら発行しなければなりません。
しかしこれは「弁済をする者」、つまり契約主体に対する義務です。
団体が宴会の顧客として存在しているのであれば「団体に対して」領収書を発行すればよいわけで、
その団体が招く個々の参列者(貴社にとってみると契約者ではない)に対して領収書を発行しなければ
ならない義務は見い出せません。
したがって、
提案① 「本来それは義務はないので」と有償発行にする(or その分プラス料金にする)
という方法はまず考えられますし、違法ではありません。
または、
提案② 「参加者と個別契約型のサービス」を別に設ける
という方法もあるかもしれません。団体を窓口にするよりも1人当たりの料金を高めに設定して
その範疇で領収書発行業務の負担を処理することができればよいかと思います(ただし個々の
参加者との契約だと『最低人数』などのしばりが難しいなどの難点もありそうです)。
少なくとも、貴社は契約者でもない個別の参加者に対してまで領収書を発行する義務はない
(そもそも「その個人から直接受領している訳ではない」ことから、厳密には税法上この領収書は
問題があるのかもしれませんが、一旦その問題はスルーします。)ので、
唯々諾々と受けなければならない案件ではないことは間違いないと考えます。
ご検討の参考になれば幸いです。
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