Q.インボイス番号を契約書に掲載しないといけないのでしょうか?
- bright-law

- 4月12日
- 読了時間: 1分
A.契約書に記載する義務はありません。
請求書にインボイス番号を記載することで適格請求書となり、
消費税の仕入税額控除を適用することができるようになりますが、
これはその都度「いつ納品された商品か」「いつ提供されたサービスか」が
セットで特定されている必要があります。
契約書は契約の内容を合意する書面であり、請求書とは異なりますので
(番号を契約書上に記載しても構いませんが)記載は必須ではありません。


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