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Q.新郎新婦の不注意により、衣裳が破損・汚損し、衣裳が再起不能になった場合、レンタル価格同等の金額を請求してもよいでしょうか?基準があれば知りたいです。


A.法律の原則としては、利用者の責に帰すべき事由により衣裳が破損・汚損した場合には、

利用者は貴社に対して損害賠償義務を負います(民法415条)。


その賠償金額は「相当因果関係が認められる範囲」とされており、修理代があれば修理代、

買い替えとなれば新たに買い替える代金などが通常はこれに含まれます(民法416条。ただし

複数回のレンタルを想定している衣裳が使用できなくなったようなケースで、新品の購入代

全額がこれに該当するかどうかは議論があるかもしれません。)。

法律上は以上の通りですので、衣裳が再起不能となった場合に「レンタル価格と同額の賠償を

請求する」というのは、当然に許容される範囲だと考えます。







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