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Q. 同じ日程で「利用する会場(バンケット)のみを変更する」ご希望がある場合は、日程変更ではないものの、同じぐらい手間がかかるため日程変更料と同等の料金をいただきたいと考えています。なお、率直に言ってより売上の大きくなる「大きな会場への変更」は大歓迎なので、その場合は変更料がかからず、「小さな会場への変更」のケースのみ変更料が発生するとルール化するのは問題ないでしょうか?

A. 原則としてどのようなルールにするかは事業者側に裁量がありますが、そこに合理性がないと「一方的に消費者を害する規定だ」等と、消費者契約法違反を理由とした指摘が消費者団体からなされるリスクが生じます。


その観点からすると、そもそもキャンセル料や日程変更料の本質は「機会損失の補填」に置いて算定するのが一般的であるところ、もしその理屈に沿った場合に、大会場から小会場へ変更があったとして、その場合に「日程変更と同じ損失が会場に生じるのか?」というと、なかなか断言するのは難しいように思います。


一方で会場の変更に手間が生じるのは明らかですから、その手間に対する対価という意味で「会場変更手数料をもらう」ルールとして、会場変更は一律「1回当たり●円(税込)」と金額を定めて支払いを求めるのであれば合理性が見出しやすいですし、運用として「小⇒大」の変更の時だけ「本来は会場変更手数料をいただくのですが特別にサービスしますよ」とご案内するのは全く問題ないように思います。




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