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Q. 弊社からパートナー企業やフリーランス等へ支払う際の振込手数料について教えてください。契約書で「弊社は振込手数料を負担しない」としている場合、下請法に抵触しますか。

A. 2026年1月から適用される「改正下請法」の運用基準においては「合意の有無にかかわらず、振込手数料を受託事業者に負担させることは、下請法4条1項3号の『下請代金の減額』に該当する」と規定されています。


したがって、「改正下請法」の定める資本金要件や従業員数要件を満たす取引に限っては、2026年以降「振込手数料をパートナーに負担させる」行為ことは違法とされるリスクが高いため注意が必要です。



 
 
 

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