A.「割賦販売法」という法律で、契約において、
①2か月以上の期間において、
②3回以上の前払いがなされる場合は、
事前に事業者の経済産業省への登録が必要と規定されています。
ご質問の通り、 ①申込 ②中間金 ③施行前の決済金
であれば、3回の前払いがなされることになり「割賦販売法」に抵触してきます。
この点、BRIGHTでは経産省の担当者に直接確認をとりましたが、
あくまで「前払い」の回数がカウントされることから、
「中間金」を「そこまで提供されたサービス分の後払い」という位置づけにすれば
対象とはならないなど対応策はありますので、心配な事業者は是非、BRIGHTまでお気軽にご相談ください。
※「割賦販売法」についてはBRIGHTで解説している動画があります。
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