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Q.【中間金】経済産業省への登録をしていない婚礼事業者が、新郎新婦から①申込②中間金③施行前の決済金、と3回に分けて支払いを受けるのは割賦販売法に抵触するのでしょうか?

A.「割賦販売法」という法律で、契約において、

 ①2か月以上の期間において、

 ②3回以上の前払いがなされる場合は、

 事前に事業者の経済産業省への登録が必要と規定されています。


ご質問の通り、 ①申込 ②中間金 ③施行前の決済金

であれば、3回の前払いがなされることになり「割賦販売法」に抵触してきます。


この点、BRIGHTでは経産省の担当者に直接確認をとりましたが、

あくまで「前払い」の回数がカウントされることから、

「中間金」を「そこまで提供されたサービス分の後払い」という位置づけにすれば

対象とはならないなど対応策はありますので、心配な事業者は是非、BRIGHTまでお気軽にご相談ください。


 ※「割賦販売法」についてはBRIGHTで解説している動画があります。








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