引菓子の軽減税率の取り扱いについては、BRIGHTも独自に国税局へ問い合わせを致しました(2019年)。
国税局からは以下の回答が届きました。↓↓↓
引出物について、単純な飲食料品の譲渡とみるか、挙式という役務提供の一部とみるかによって、
結論に差が出てくるかと思いますので、具体的事例について所轄署にご相談されるのがよろしいか
と思います。東京国税局 課税第二部 消費税課 軽減税率制度係
このように国税局の説明としては、
見積もりの出し方、計上の仕方、仕入れの仕方などが事業者によって
異なるので、それを個別に管轄の税務署に開示して相談してください、というものでした。
「解釈次第」という側面があるため、自社においての定義づけをお決めになることをおすすめいたします。
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