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Q. 『来場無料でブライダルフェア開催!来場者に「〇〇カード、〇〇チケット、〇〇商品券」をプレゼント』という告知は景品表示法等で法的に問題はありませんか。

A.景品表示法上、上記のように「来場者全員に〇〇プレゼント」する形態は「総付景品」と呼ばれ、「取引価格の20%以下の金額の商品」しか配布はできません(取引価格が1千円以下の場合は「200円まで」に限られます)。

したがってその会場で結婚式を開催した場合の価格(=最低価格)の2割より高額な商品のプレゼントをうたって「集客」したり「成約を促す」ことをすると、景品表示法違反となります。


詳しくは、下記のWEBサイトをご参照ください。 総付景品について | 消費者庁 https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/faq/premium/not_lotteries/#q109 また、そもそもプレゼントの対象となる「〇〇カード、〇〇チケット、〇〇商品券」の発行元が、そうした景品として使用することを容認しているかどうかも注意が必要です。



 
 
 

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