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「広告」や「景品」に関して規制する『景品表示法』という法律について

Q1. 「広告」について法律ではどのような規制があるのでしょうか?

A1. 景品表示法では「広告」を出すにあたって不当表示を行うことが禁じられていて、具体的には「①優良誤認」「②有利誤認」「③その他誤認されるおそれのある表示」が禁止事項として指定されています。

    「①優良誤認」とは、商品やサービスの品質が実際のものよりも著しく優良であると示す表示とされ、「実物よりも良い物であると誤解させる広告」がこれにあてはまります。

    「②有利誤認」とは、商品代金やサービス料金が実際のものよりも著しく有利であると示す表示とされ、「実際よりもお得であると誤解させる広告」がこれにあてはまります。

    そして、「③その他誤認されるおそれのある表示」としては、たとえば実際には案内できない日取りをまだ選択可能であるかのように表示して集客したりする「おとり広告」等があり、禁止されています。


Q2. ブライダル関連の「広告」を作成する上ではどんな注意が必要ですか?

A2. 「①優良誤認」の典型例としては、「婚礼料理の食材産地の偽装」や「根拠なく『挙式数地区NO.1』等とうたう広告」が挙げられます。また、「②有利誤認」の典型例としては、「今月中の契約なら特別割引」とうたっておきながら、翌月以降も同じ割引をするような事例が挙げられます。悪意の無いミスであっても違反は違反ですから、表に出す情報の正確性は常にチェックが必要です。


Q3. 「景品」について法律ではどのような規制があるのでしょうか?

A3. 景品表示法では、商品やサービスの質や価格を適正に比較しての競争が行われるよう、過度に高額な景品(おまけ)を提供することにより集客等を行うことが禁じられていて、「①一般懸賞」「②共同懸賞」「③総付け景品」の3種類に区分して、それぞれ提供できる景品の上限金額が決められています。なお、単なる「値引き」は景品には該当せず、規制対象ではありません。


Q4. ブライダル業界で「景品」を用いて営業活動をする上ではどんな注意が必要ですか?

A4. ブライダル関連のサービスに当てはめると、ゲーム大会の勝敗や抽選等によって景品を提供する「①一般懸賞」については、『最高額が10万円、かつ売上予定総額の2%まで』と規定されています。したがって「来場者のうち抽選で1組様に世界一周旅行プレゼント」というような、10万円を超える景品で集客を行うとこれに違反してしまいます。なお、地域ごとの協議会等を中心に数社合同で行う場合は、「②共同懸賞」となり上限が各々『30万円』と『3%』に上がります。

    一方で、来場者や契約者全員一律に提供する「③総付景品」は、その金額上限は『取引価額の20%まで』と規定されています。結婚式サービスの場合に取引価額の基準をどうすべきかについて管轄の消費者庁に確認したところ「最低価額を基準にするように」という回答でした。昨今は家族だけ参列する小規模な結婚式も増えていますので、気づいたら上限を超えている例もあるかもしれませんので注意が必要です。    

 

Q5. 違反するとどんな罰則がありますか?

A5. 行政から措置命令が出され、課徴金の納付を命じられることがあります。

    またその事実がWEBサイトで長期間にわたって開示されますので、企業のイメージダウンは避けられません。広告媒体に掲載する「広告」の他、独自にWEBやSNSに開示または投稿する「広告」も対象になるので注意が必要です。




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