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Q.婚礼約款に『本約款は予告なく改定する場合がございます。』という記載をした場合、日数や料金なども変更できるのでしょうか?

A.法律の原則からすると「契約当事者全員の合意がないのに一方的に契約内容を変更することはできない」です。

したがって、ご質問の『本約款は予告なく改定する場合がございます。』のルールを書いていたとしても(それ自体は違法ではないのですが)お客様が変更内容に合意していないのに貴社の判断で一方的に契約内容を変更することはできません。


なお、ブライダル業界内でも一部の会社様で「規約が変更されたら変更後の規約が適用されます」や、「単価が変更になったら新しい単価が適用されます」などを規約に規定しているところがありますが、これは実は法的には効果はありません。変更については「お客様に説明し、合意を得て、初めて変更が可能」となります。


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