Q. 「規約」と「約款」の違いについては、使い分けがあるのでしょうか。
- bright-law

- 6月18日
- 読了時間: 1分
A.法的にこれは、ズバリ、「どちらでもよい」です。
また、もっと言うとタイトルは「なんでもよい」です。
実は、約款も規約も法律用語ではなく(注:数年前の民法改正で「定型約款」という概念は新たに追加されたのですが、婚礼規約は「定型約款」には該当しません。)その意味に大きな違いはありません。
むしろ同業他社だと「ご契約前のお知らせ」とか「確認事項」など約款も規約も文言として使っていないケースも存在しています。
ただ、念のため補足すると、「契約書」という言葉とは意味が違ってきます。
「契約書」はその書面に契約当事者(事業者と顧客の双方)が記名押印等をすることで「契約の内容および契約を締結したことを証拠に残す書面」となりますが、一方で「規約・約款」は「契約の内容の説明と同意した証拠を残す書面」であるため、事業者側の押印は通常されず、顧客のみが署名する形が一般的です。
したがって回答をまとめると、「契約書」にしてしまうのは意味が異なってしまいますが、「規約」か「約款」かは「どちらでも効力は変わらない」ということになります。
(なお、私の知る限り全国の婚礼業界における採用比率は「規約:約款=7:3」のイメージです。)


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