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今さら聞けない『契約書』の基本

意外と詳しく知らないけれど「今さら聞けない」と苦手意識をもつ人が多い

「契約書」についてのQ&Aをお届けします。


Q.そもそも契約をする際に「契約書」は絶対に必要なのでしょうか?

A.いいえ。日本の法律は、原則として「申し込み」に対して「承諾」があれば契約は成立する、という前提に立っています。つまり、口頭であっても契約は成立します。


Q.それなのになぜ世の中では「契約書」が取り交わされるのでしょうか?

A.「契約書」を取り交わす目的は、主に3つ考えられます。

  第1に、「契約書」を作成する作業を通じて契約内容を明確化できること。

  第2に、契約後において契約内容を巡る認識にズレが生じないようにすること。

  第3に、万が一契約内容を巡るトラブルが発生したときに解決を図りやすくすること。

  こうした目的から、特にビジネス上の契約を締結する際には、一般的に契約書が取り交わされます。


Q.「契約書」のタイトルにいつも迷うのですが、何か法律上の決まりはありますか?

A.ありません。法律で規定されている契約形態なら、たとえば「請負契約書」とか「売買契約書」などのタイトルをつけておくのが無難ですが、単に「契約書」とするだけでも構いませんし、「覚書」「確認書」「合意書」など別のタイトルにしたり、極端な話、タイトルはなくても契約内容が明記されていれば「契約書」としての効果は認められます。


Q.「契約書」への押印は必ず必要なのでしょうか?

A.当事者が個人か法人かによって結論は変わります。

当事者が個人の場合には、署名(本人が自筆で名前を手書きすること)のみで効果は十分とされています。つまり、ハンコを押さなくても署名があれば足りる、ということです。

一方で当事者が法人(株式会社など)の場合には、記名押印、つまりゴム印等で法人名と代表者名を記し、そこに押印を加える必要が生じます。法人名だけなら誰でも書けてしまいますので、そこに法人の印鑑を押印することで「これは法人としての正式な意思表示だ」と認められるわけです。


Q.「契約書」には収入印紙を貼らないといけないと聞きましたが?

A.「契約書」の種類によって異なります。

印紙税法によって課税文書に指定された種類の「契約書」を作成するにあたっては、所定の金額の収入税を納税する義務が発生します。ブライダル関連でいうと、新郎新婦と締結する婚礼プロデュース契約やアルバムや記録用映像等成果物の作成についての契約(請負契約)の書面は課税文書ですが、ドレスのレンタル契約(賃貸借契約)やコンサルタント契約(準委任契約)の書面は課税文書ではありません。

なお、課税文書かどうかは個別具体的な「契約書」の内容によって判断され、納税額についても単発の契約か反復継続型の契約かによって変わります。また、純粋な申込書面は課税対象とならないなど細かなルールがありますので、目の前の「契約書」が課税文書にあたるかどうかは個別に判断する必要があります。


Q.電子契約とはどのようなもので、どんなメリットがあるのでしょうか?

A.電子契約とは、契約成立の証拠として電子署名やタイムスタンプを付与した電子ファイルを用いる方法の契約で、最近急速に普及が進んでいます。

  主なメリットとしては、紙を使わないことによる郵送費や保管スペースの削減効果や印紙税負担の削減(印紙税は紙の契約書のみ課税されます。)、契約業務の効率化等が指摘されています。

  今後はブライダルの現場でも電子契約の活用が広がっていくことは間違いないでしょう。






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