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Q. 弊社で使用する規約のタイトルは「★★★規約」ですが、お客様より「内容的に書面のタイトルは『●●●規約』とするべきではないか?」というご指摘をいただきました。規約のタイトルってそんなに大事なのでしょうか?

A. 法律的には、重要なのは「内容」です。

極端ですが、タイトルの無い書面であっても署名や押印がされれば、そこに書かれた「内容」について合意が成立します。

(極端な例:お店で受け取るレシートの裏に記載した内容だとしても法的効果は生じます。)


もちろん、タイトルが「内容」の解釈に悪影響を与えてはいけません。

(たとえば「売買契約」の中身なのにタイトルが「賃貸借契約」となっている場合など)


以上のことから、規約の内容を誤解させるようなタイトルではない限り、法的には変更すべき義務は全くありません。

「営業上の判断」として、貴重なご意見として反映修正をするのか、

今のままで進めていくのかをご決定ください。






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