Q.【個人情報保護】会場のプランナーです。個人情報の取り扱いについて、お客様から取得した個人情報を第三者に提供するには「ご本人の同意」が必要と聞きました。でも当社では、特に同意を得ずに司会者やヘアメイク等のパートナーさんに提供していますし、プライバシーポリシーにおいても特に記載がありません。これは違法状態でしょうか?
- bright-law

- 6月30日
- 読了時間: 1分
A.個人情報保護法では、取得した個人情報を「利用目的の達成に必要な範囲内において」第三者に提供する場合には、ご本人の同意は必要ないという趣旨の規定が設けられています(同法第27条第5項第1号)。
予め「取得した個人情報は結婚式の施行に使いますよ」と利用目的を明示していていれば、その範囲でパートナーさんに個人情報を共有することは問題ありません。
ただ一方で利用目的に記載されていない目的での提供(たとえば「生保会社に顧客情報を流す」等)はこれに当たらないので、予めご本人の同意を得ずに提供する行為は違法となります。


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