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Q.ハネムーン事業者へ新郎新婦の個人情報をお渡ししたいのですが、法律上ご本人の同意を得る必要はありますか?なお、個人情報を取得する際に示した利用目的には「ハネムーン」についての言及はありません。

A.個人情報の取扱いについて整理すると、原則として「貴社として預かった個人情報」は貴社が、貴社の定める利用目的の範囲内でしか利用してはなりません。そしてその「個人情報」を第三者に提供するには、本人の同意を必要とします。


一方で、「利用目的の範囲内で」第三者に業務を委託する際に必要な範囲で第三者に個人情報を提供することは例外として認められています。したがって、既顧客に一斉にDMを送る際にDM事業者に送り先リスト(=個人情報)を渡したり、婚礼の司会者に新郎新婦や主賓の氏名(=個人情報)を伝えたりすることは、この「例外」にあたるため、わざわざ対象の本人に同意を得なくてもよいということになります。


これを踏まえると、

(1)「ハネムーン」は利用目的の範囲外

(2)ハネムーン事業者への個人情報の譲渡は「結婚式の業務を提供するのに必要な範囲」とは言いづらい

ことから、個人情報の第三者提供と捉え、本人の同意を得るのが無難です。




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