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Q.すでに契約済みのお客様に対して提示済みの見積書について、「為替変動」や「原価高騰」を理由にした単価アップをすることはできるのでしょうか?

A.そもそも当事者間の合意なく一方的に契約内容を変更することはできない、というのが大原則です。


見積書はその時点での請求額を示した書面ですので、契約内容そのものであり、一方的な変更はできません。


この点、婚礼規約等で「為替変動等で単価が変更する場合がある」と予め規定し、同意を得ていたならば変更の余地はありますが、そんなルールは誰も怖くて結婚式の契約ができませんよね。

(もちろんお客様の意思で料理単価を上げたり、参加人数が変動することによっての金額変動は問題ありません。)


一方で、これらは「契約済みの顧客」に対する原則となりますので、「契約締結前の顧客」に対して、たとえば4月中に案内していた料理単価が5月以降の案内からは上がりますよ、というのは全く問題ありません。

この場合においては、

4月末までに契約した新郎新婦 ⇒ 旧単価が適用される。

5月以降に契約した新郎新婦  ⇒ 新単価が適用される。

という運用になります。





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