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Q.【LINEを用いた契約締結】弊社ではLINEで、「申込の意思」と「規約を確認した」旨の投稿をしていただくことで、契約締結をしています。そもそもLINEでのこのようなやりとりは問題ないでしょうか?

A.「LINEを用いた契約締結」が事前に顧客に案内されていて、顧客がその方法で通知した痕跡が残っていれば

一定以上の証明力はあるものと考えます。


ただ、「そのLINEアカウントは私ではない」「誰かが勝手に操作した」

等と言えなくもないので、LINEはあくまで補助的(例外的)な方法の方が

よいようには思います。


なお、法律上の要件を満たした電子署名を残せば、電子手続きであっても『紙面に署名してもらう』のと同じ効力が及びます。

普段のやり取りはLINEで、契約手続きだけは電子署名で、と使い分けてもよいかもしれません。




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