A.「LINEを用いた契約締結」が事前に顧客に案内されていて、顧客がその方法で通知した痕跡が残っていれば
一定以上の証明力はあるものと考えます。
ただ、「そのLINEアカウントは私ではない」「誰かが勝手に操作した」
等と言えなくもないので、LINEはあくまで補助的(例外的)な方法の方が
よいようには思います。
なお、法律上の要件を満たした電子署名を残せば、電子手続きであっても『紙面に署名してもらう』のと同じ効力が及びます。
普段のやり取りはLINEで、契約手続きだけは電子署名で、と使い分けてもよいかもしれません。
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