※このメルマガは「with BRIGHT 顧問サービス」ご利用の皆様に限定してお送りしています。 2022年3月21日をもって、対象となっていたすべての自治体でまん延防止等重点措置が解除されました。思えば2022年は年始早々から全国のどこかで重点措置が出されてきたのでこの解除を機会に、業界全体の反転攻勢といきたいですね! ただ、まん延防止等重点措置は解除されたのに、自治体からはまだ何やら発表がされています。これらの内容について正しく把握し、対策を講じていくことが大切です。 例として東京都の発表を取り上げます。 東京都は、結婚式場に対して、17日付で下記の内容の「要請」等を発表しています。 ●「徹底点検 TOKYOサポート」プロジェクトにおける 「感染防止徹底点検済証」の交付を受け、かつ、これを店頭 に掲示している店舗 ・同一グループの同一テーブルへの入店案内を4人以内、
滞在時間を2時間以内とするよう協力を依頼 ※陰性証明書等を活用し、全員の陰性の検査結果を確認した場合を除く
・認証基準を適切に遵守して営業するよう協力を依頼 ●上記点検済証の交付を受けていない又は掲示していない店舗 ・同一グループの同一テーブルへの入店案内を4人以内、
滞在時間を2時間以内とするよう協力を依頼 ・酒類の提供・持込は、11時から21時までの間とするよう協力を依頼 ●カラオケ設備を提供している店舗 ・利用者の密を避ける、こまめな換気を行う、マイク等の消毒を行うなど、
基本的な感染防?策を徹底するよう協力を依頼
●上記の店舗に共通の要請
・業種別ガイドラインの遵守を要請(法第24条第9項)
*原文はこちら。該当ページは4ページ目です。
https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2022/03/17/documents/20220317_53.pdf
これだけ読むと「あれ?解除前と変わってないのでは?」と思う方も多いと思いますが、実は、そうではありません。
新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下、「特措法」)においては緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の対象となった都道府県の知事は、
(1) 罰則付きの「要請」「命令」
(2) 罰則のない「協力の要請」
を出せることになっています。
一方で、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の対象となっていない都道府県の知事は、
(3) 罰則のない「協力の要請」
のみを出すことができます(特措法第24条第9項)。
※新型コロナウイルス等の蔓延によって一定のリスクがあり、政府対策本部が設置されていることを前提にした解説です。
上記の東京都の発表に当てはめると、末尾に記載されている業種別ガイドラインの遵守を要請(法第24条第9項)というのが、まさに、それです。 これについては特措法に基づき知事から出された (3) 罰則のない「協力の要請」 と整理できます。 それでは、その他の記載はどうなのでしょうか? これは、根拠となる条文が示されていないことから特措法に基づかない知事からの協力依頼と考えられます。 もちろん、特措法に基づかないからと言って「守らなくてもよい」とは言いません。 まだ新型コロナウイルスに対する感染予防が必要なことも分かります。 ただ、本来は私たち事業者には「経済活動の自由」が広く認められているはずで、例外的にそれを制約できるのは個別の「法律」である、という考え方が大前提にあるはずです。 そうであれば「法律」に基づく「協力の要請」なのか、「法律」に基づかない協力依頼なのかの間には大きな差が存在していると考えるのが自然ではないでしょうか。 東京都に限らず、各自治体からコロナ関連の呼びかけがなされていますが、その内容には上記のような「差」が存在していますので、「法律」に基づくものについては遵守しつつ、「法律」に基づかないものについては、最大限尊重し参考にはした上で、行政からの要請の度合いにも強弱があるということも頭に入れて、今後の対策をご検討いただけるとよいかと思います。 上記の重点措置解除後の自治体からの発表内容の整理がお役に立てば幸いです。 BRIGHTは、コロナ禍からの反転攻勢を全力で応援しております! 頑張りましょう!
Comments